よくあるご質問
企業登録をすれば、必ず人材を確保することができますか。
A1 実際の就職先は、それぞれの学生等が自らの意思に基づいて決定しますので、企業登録をすれば必ず人材が確保できるとは限りません。登録企業の皆さまには、本制度をきっかけに学生等に積極的に貴社の魅力等を発信していただきますようお願いします。
本制度の制度適用人数はどのように決定すればよいですか。
A2 制度適用人数は、採用した支援対象者のうち何人まで登録企業として本制度により支援するかの上限人数を決定するものです。
本制度は採用後10年間のうち、8年間を上限として最大120万円(登録企業の負担は最大60万円)を支援(補助)する制度ですので、各企業において支援できる人数を決定してください。
支援対象者を採用するに当たり、本制度を適用しないことができますか。
A3 支援対象者を採用する場合で、企業登録時の制度適用人数に達していない場合には、必ず本制度を適用してください。
本制度の制度適用人数を登録したら、必ずその人数まで支援対象者として採用しなければなりませんか。
A4 企業登録時に、制度適用人数を登録した場合であっても、支援対象者の採用を義務化するものではありません。支援対象者の就職希望がない場合や採用する支援対象者がいない場合には、制度適用人数まで採用しないことも差し支えありません。
制度適用人数を変更することは可能ですか。
A5 企業登録申請期間中であれば、制度適用人数を増やす場合は、県に登録内容の変更手続きを行っていただくことにより、変更可能です。
制度適用人数を減らす場合や登録を取り消す場合は、本制度への信頼を損なうことに繋がりかねないため、原則として、やむを得ない事情があり、かつ支援対象者に対する十分な説明が行われるなど、支援対象者の就職活動に影響がない場合に限られます。
制度適用人数を超えて支援対象者を採用することは可能ですか。
A6 企業登録申請期間中であれば、制度適用人数を増やすことは可能ですので、県に登録内容の変更手続きを行ってください。
また、採用するものの、(制度適用人数を超えているため)支援対象者に対して本制度を適用しない場合は、登録企業においてその方の同意を得てください。
なお、採用する支援対象者が代表者又は役員の親族等である場合等は原則として支援対象外となりますのでご留意ください。
支援期間は何年間ですか。
A7 いずれの場合も県内に居住していることが要件となりますが、
大学生等の場合、卒業した年度の翌年度の4月1日を起算点とした10年間のうち、登録企業の県内事業所(本社・支社・支店等)に勤務した8年間です。
既卒者の場合、認定通知日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とした10年間のうち、登録企業の県内事業所に勤務した8年間です。
県外事業所に勤務した期間は支援期間に含まれません。支援対象期間中に県外勤務から再び県内勤務に戻った場合は、支援が再開され、2年以内に県内勤務に戻った場合は、満額が支援されます。
なお、市町村支援満了者の場合、認定通知日の属する年度の翌年度の4月1日を起点とした6年間のうち、登録企業の県内事業所に勤務した4年間です。
※市町村支援満了者:山梨県内の市町村が独自に実施する奨学金返還支援を上限年数まで受けた、または、年齢の上限に達するまで受けた者を指します。
支援対象者が登録企業へ就職した後に県外支店など県外へ転勤した場合は、本制度の支援対象となりますか。
A8 10年の支援対象期間中に県外勤務から再び県内勤務に戻った場合は、支援が再開され、8年間で満額が支援されます。
なお、県外出張など、住民票を移転せずに一時的に県外に滞在している期間は、県内居住期間とみなします。
年度途中に県外勤務となった場合又は年度途中に再び県内勤務に戻った場合、支援対象となりますか。
A9 当該年度内で要件を満たした期間中に返還した奨学金が支援対象の算定基礎額となります。なお、期間の計算に当たっては、県内事業所等に勤務することとなった日の属する月の翌月(その日が月の15日以前であるときは、その日の属する月)から、県内事業所等に勤務しなくなった日の属する月(その日が月の15日以前であるときは、その日の属する月の前月)までの期間の月数の通算によるものとする。
グループ会社へ在籍出向・転籍出向させた場合、支援対象となりますか。
A10 在籍出向期間、転籍出向中ともに支援期間とはなりません。
在籍出向の場合、10年間の支援対象期間うち、その期間が2年間であれば、残りの8年間を登録企業の県内事業所に勤務することにより満額支給されます。
転籍出向の場合は、会社都合による退職と同様の扱いとなり、合算して12ヶ月を超えた場合、交付決定廃止の手続きが必要となります。なお、転籍先が登録企業の場合は、支援することは可能です。
産休・育休、病休等により休業した場合の取り扱いはどうなりますか。
A11 産休・育休・介護休暇などの法定休暇・休業期間については、奨学金返還実績を有しているのであれば、支援対象となります。
その他の休業については登録企業が就業期間として算入する場合は、支援対象となります。
支援対象者が退職した場合の取り扱いはどうなりますか。
A12 退職後の支援はありません(企業負担も生じません)。
年度途中に退職した場合など退職前に支援要件を満たした期間がある場合は、当該期間に対する支援を行います(企業負担が生じます)。
なお、企業負担分を寄附していただけない場合、支援対象者に対する補助金交付決定が取り消されるとともに、企業登録も抹消し、それ以後の制度利用を禁じる措置をとる場合があります。
支援対象者が退職した場合は、それまでの支援(補助)金は返還されますか。
A13 返還されません。
支援(補助)額の2分の1を登録企業が負担するということだが、いつ、どのように負担するのですか。
A14 支援対象者の前年度の居住実績や勤務実績、返還実績を参考に支援(補助)額を決定します。県が発行する納入通知書により実際の支援(補助)額の1/2に相当する額を県の基金に寄附していただきます。
(例)令和7年4月に就職し、1年間県内事業所勤務後、1年間県外事業所に勤務した場合
R7.4 就職
R8.4 県外事業所に転勤
R8 寄附①(R7.4~R8.3分)
R9.4 県内事業所に帰任
R9 寄附なし
R10 寄附②(R9.4~R10.3分)
~以下、略~
支援対象者が支援を受けるに当たり、登録企業として何か行う手続きはありますか。
A15 支援対象者は在職証明書を県へ提出することとなりますので、所定の様式により作成をお願いします。また、支援対象者に支援(補助)金を支払う際には、企業負担が生じますので、県が発行する納入通知書により納期限までに県の基金に寄附をお願いします。