制度のご案内
県と本制度に参加する中小企業等とが2分の1ずつを負担し、若年層の奨学金返還を支援します。
企業へのメリット
- 長期的な人材の確保・定着
- 採用活動のPR
- 県HPへの掲載による企業PR
登録企業の要件
次の(1)〜(3)のいずれの要件も満たしていることが必要です。
(1)山梨県内に本社を有する中小企業等又は勤務先を山梨県内に限定した採用を行う中⼩企業等で、正規雇用により就業する従業員を採用すること
※中小企業等:以下に該当する事業主(事業の経営の主体である個人又は法人もしくは法人格がない社団もしくは財団)をいう
(2)次のいずれにも該当しないこと
- 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
例)地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人など - 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- 山梨県税を滞納している企業等
- 法令に基づき、雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない企業等
- 労働関係法規等の法令に違反している企業等
- 山梨県暴力団排除条例(平成22年山梨県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団であること及び法人においては役員が、個人事業者においては事業者が同条第2号に規定する暴力団員であること。また、県が必要な場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾しない企業等
- 企業等または企業等の役員等が、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に属している企業等
- 登録申込時点で破産手続開始決定を受けている、倒産または解散している企業等
- その他本制度の信頼を損なうおそれのある企業等
(3)次のすべての要件に同意すること
- 支援対象者を採用し、本事業を適用することとなった場合、毎年の支援額の1/2に相当する額を県が設置する基金に出捐することを確約すること。
- 登録企業側の事情により1の額を出捐しないこととなった場合は、支援の終了について登録企業において支援対象者の同意を得ること。
- 支援対象者の採用に向けて、積極的なPRに努めること。
- 登録者の採用に当たっては、制限適用人数までは、必ず本制度を適用して採用すること。
- 支援対象者の採用は行うものの、その方に対して本事業を適用しない場合は、登録企業においてその方の同意を得ること。
- 支援対象者であることをもって、採用活動において不利となる差別的取り扱いをしないこと。また、支援対象者であることをもって賃金、労働時間その他労働条件について不利となる差別的取り扱いをしないこと。なお、本制度の適用におけるトラブルについては登録企業の責任において解決することとし、県はその責任を負わないものとする。
- 支援対象者の申請手続きに必要な書類等を発行すること。
- 本制度を通じて得た個人情報については責任を持って適正に管理し、本制度の目的以外には一切使用しないこと。
支援対象者
高等専門学校,専門学校,短期大学,大学,大学院を卒業し、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金を借り入れ、令和7年4月以降に正規雇用で就職する35歳未満の方
支援内容
支援対象者が大学等の在学時に独立行政法人日本学生支援機構から貸与を受けた奨学金総額(既卒者については返還残高)の2分の1を8年間で補助します。ただし、補助総額は120万円を上限とします。
毎年の支援は、支援対象者が支払った前年度の奨学金返還実績を参考に補助額を決定します。
登録企業は県が支援対象者に対して支給する補助金のうち、2分の1に相当する額を県が設置する基金に年度ごとに寄附していただきます。
なお、市町村支援満了者は4年間、総額60万円を上限として支援を行います。
(支援例)
4年制大学を卒業した支援対象者に対する補助総額
貸与された奨学金総額244万円の場合
補助総額 120万円
企業負担額 60万円
※8年間で総額60万円を負担していただきます。
募集要領はこちらからご確認下さい。