よくあるご質問
山梨県外出身ですが、返還支援を受けることはできますか。
A1 出身地を問わず、支援を受けられますので県外出身の方も是非ご活用ください。
既卒者ですが、返還支援を受けることができますか。
A2 大学等を卒業・修了後、山梨県外に居住し、かつ、山梨県外にある企業(県内に本社を有する企業を除く。)に就業している又は山梨県内にある企業を会社都合で離職した、認定申請を行う年度の翌年度の4月1日において35歳未満の方であれば、支援を受けることができます。ただし、令和7年4月1日以降に就職した方に限ります。
正規雇用ではない場合(パートやアルバイト、契約社員など)は、返還支援の対象となりますか。
A3 支援対象とはなりません。
公務員は、返還支援を受けることはできますか。
A4 支援を受けることはできません。公務員は本制度の支援対象外となります。国、地方公共団体(県、市町村等)、地方独立行政法人(県立中央病病院等)等に就職される場合、本制度による返還支援を受けることはできません。
支援対象者として認定された(本制度に登録した)場合、登録企業以外の企業への就職活動に制限はありますか。また、必ず登録企業に就職しなければなりませんか。
A5 就職は、あくまでも個人の自由意志に基づくものですので、本制度に登録したことをもって就職活動が制限されることはありません。また、登録した場合でも、必ず登録企業に就職しなければならないわけではありません。ただし、登録企業以外に就職した場合、返還支援は受けられませんのでご了承ください。
支援対象者として認定された(本制度に登録した)場合、必ず返還支援を受けることができますか。
A6 支援対象者として認定された場合でも、必ず支援を受けられるわけではありません。本制度による支援を受けるためには、本制度適用者として登録企業に採用される必要があります。
支援対象者として認定された(本制度に登録した)が、留年した場合はどうなりますか。
A7 支援を受けることはできません。速やかに補助金支給対象者認定辞退届を提出してください。
本制度に登録した後、いつまでに就職しなければなりませんか。
A8 支援を受けるためには、大学生等の場合、卒業した月の翌月の初日から起算して6ヶ月以内です。既卒者の場合、認定通知日の属する年度の翌年度の4月末日までです。
9月に大学を卒業し、10月に就職する場合は、返還支援の対象となりますか。
A9 大学を卒業した月の翌月から起算して、6ヶ月以内に対象企業に正規雇用により就職した場合は対象となります。なお、6ヶ月経過後は既卒者の要件に当てはまる場合のみ認定されます(登録できます)。
(例)令和7年9月に卒業し、令和7年10月に就職した場合には、 令和8年4月30日までに補助金交付申請を行ってください。
就職後、採用された企業が本制度の登録企業であることを知りました。採用後に認定を受ける(本制度に登録する)ことはできますか。
A10 市町村支援満了者を除き、認定を受ける(登録する)ことはできません。 ※市町村支援満了者:山梨県内の市町村が独自に実施する奨学金返還支援を上限年数まで受けた、または、年齢の上限に達するまで受けた者を指します。詳細はQ21をご確認ください。
日本学生支援機構の第1種奨学金と第2種奨学金を併用していますが、どちらの奨学金も返還支援の対象となりますか。
A11 いずれの奨学金も対象となりますが、支援(補助)額は、対象となる奨学金の返還総額又は返還残高(利息を除く)の合計の2分の1又は120万円(市町村支援満了者は60万円)のいずれか低い額となります。
日本学生支援機構とは別の貸与型奨学金(対象奨学金以外の貸与型奨学金)を併用していますが、返還支援の対象となりますか。
A12 対象奨学金以外の貸与型奨学金は対象とはなりません。
以前、奨学金を借りており、既に全額を返還してしまいましたが、返還支援を受けることはできますか。
A13 支援を受けることはできません。
既に奨学金を返還中ですが、これまでに返還した分は返還支援の対象となりますか。
A14 登録企業に就職した時点で返還済の奨学金については、対象とはなりません。県内に居住し、登録企業で勤務を開始したのち、県に対して交付申請を行った時点での返還残高(利息を除く)が対象となります。なお、支援(補助)額は、対象となる奨学金の返還残高(利息を除く)の2分の1又は120万円(市町村支援満了者は60万円)のいずれか低い額となります。
奨学金の返還を滞納した場合は、支援されますか。
A15 正当な理由なく滞納した場合は、支援を打ち切ります。
奨学金の返還を免除された場合は、支援されますか。
A16 免除された場合、免除された分については支援されません。
奨学金の返還を猶予された場合は、支援されますか。
A17 猶予された場合、猶予された期間については支援されません。
奨学金を当初予定より繰り上げて返還した場合、支援はどうなりますか。
A18 一括返還・繰り上げ返還した場合でも、通常の返還を行ったものとして、支援(補助)額を決定します。なお、補助金交付決定前に一括返還した場合には、支援対象ではなくなります。
市町村など他の機関が独自に行っている奨学金返還支援制度と本制度を併用することはできますか。
A19 県の支援期間中に重複して他の機関が実施する同様の制度を利用することはできません。ただし、市町村支援満了後に県からの支援を受けられる場合があります。
山梨県が行う「ものづくり人材就業支援事業」と本制度を併用することはできますか。
A20 「ものづくり人材就業支援事業」との併願は可能ですが、併用することはできません。
市町村支援満了とはどのような場合ですか。
A21 山梨県内の市町村が独自に実施する奨学金返還支援を上限年数まで受けた、または、年齢の上限に達するまで受けた場合を指します。市町村支援満了後に、県と登録企業からの支援を受けることができます。ただし、最大4年間、60万円が上限です。
県に対して行う支援対象者としての登録(認定)申請は市町村支援が満了する日の属する年度となるため、登録(認定)申請の時点で本制度が終了している場合、県からの支援はありません。県や市町村それぞれが行う制度を比較した上で利用する制度をお選びください。
支援期間は何年間ですか。
A22 いずれの場合も県内に居住していることが要件となりますが、
大学生等の場合、卒業した年度の翌年度の4月1日を起算点とした10年間のうち、登録企業の県内事業所(本社・支社・支店等)に勤務した8年間です。
既卒者の場合、認定通知日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とした10年間のうち、登録企業の県内事業所に勤務した8年間です。
県外事業所に勤務した期間は支援期間に含まれません。支援対象期間中に県外勤務から再び県内勤務に戻った場合は、支援が再開され、2年以内に県内勤務に戻った場合は、満額が支援されます。
なお、市町村支援満了者の場合、認定通知日の属する年度の翌年度の4月1日を起点とした6年間のうち、登録企業の県内事業所に勤務した4年間です。
(例)令和7年4月に就職し 2年間県内の事業所に勤務した後に、3年間県外の事業所に勤務した場合
R7.4 就職 (交付決定額 1,000,000 円)
R9.4 県外事業所に転勤
R12.4 県内事業所に帰任
R17.3 補助期間満了
⇒補助期間は R7.4~R9.3+R12.4~R17.3(7年間)
そのため、支援(補助)額は 1,000,000(円)÷8×7(年)=875,000 円に減額となります。
登録企業を退職した場合、それまでの支援(補助)金を返還する必要はありますか。
A23 返還の必要はありません。ただし、虚偽の申請その他の不正行為により支援(補助)金の交付決定を受けた場合など取り消し事由に該当し、既に支払いを受けた支援(補助)金がある場合にはその支援(補助)金について返還が求められます。
支援対象者として認定された(本制度に登録した)ことを、登録企業はどのように知ることができますか。
A24 採用前に県から登録企業に個人情報は提供しません。必ず就職前にご自身で登録企業に申し出てください。登録していることを伝えていないと、登録企業があなたに対して支援をしない場合がありますので、注意してください。なお、補助金交付決定後、支援総額が決定された際には、県から登録企業に対して本事業の実施に必要な範囲内で個人情報を提供します。