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制度のご案内

県と本制度に参加する中小企業等とが2分の1ずつを負担し、若年層の奨学金返還を支援します。

支援対象者の要件

次の(1)〜(3)のいずれかにおいて、要件を全て満たす者とします。
なお、ここでいう奨学金とは、大学等の修学のために貸与を受けた本人による返還が必要な日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)及び日本学生支援機構第二種奨学金(有利子)とします。

(1)大学生等の場合

(2)既卒者の場合

(3)市町村支援満了者の場合

登録企業

山梨県内に本社を有する中小企業等又は勤務先を山梨県内に限定した採用を行う中小企業等で、正規雇用による採用予定があること。
※中小企業等:中小企業者と同規模の事業主(事業の経営の主体である個人又は法人若しくは法人格がない社団若しくは財団)をいう。会社法人以外の法人(例:社会福祉法人、医療法人など)も対象になります。
※国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人は対象とはなりません。
(例)地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人など
※本制度に登録している企業は、県ホームページ等に順次掲載しますので、こちらからご確認ください。

支援内容

(1)大学生及び既卒者

支援対象者が大学等の在学時に貸与を受けた奨学金総額(既卒者については、大学等の在学時に貸与を受けた奨学金のうち補助金交付申請時の返還残額(利子分は除く))の2分の1を8年間で補助します。ただし、補助総額は120万円を上限とします。なお、毎年の支援は、支援対象者が支払った前年度の奨学金返還実績を参考に補助額を決定します。

(支援例)
4年制大学を卒業した支援対象者に対する補助総額
貸与された奨学金総額244.8万円の場合
補助総額120万円
(120万円<122.4万円(=244.8万円×1/2))

(2)市町村支援満了者

支援対象者が大学等の在学時に貸与を受けた奨学金のうち、市町村支援満了後、補助金交付申請時の返還残額(利子分は除く)の2分の1を4年間で補助します。ただし、補助総額は60万円を上限とします。
なお、毎年の支援は、支援対象者が支払った前年度の奨学金返還実績を参考に補助額を決定します。

支援の流れ

支援対象者を支援する流れはおおむね以下のとおりとなります。

Step

支援対象者の登録(認定)申請・決定

大学生等は県に支援対象者の登録(認定)申請し、県が登録(認定)を行い、通知します。

Step

就職

Step

支援対象者の補助金交付申請・決定

採用された支援対象者は、別に定める期日までに登録企業の在職証明書等必要書類を添付のうえ、県に補助金交付の申請を行い、県が決定を行い、支援対象者に通知します。また、登録企業に対しても別途通知します。

Step

奨学金の返還

採用された支援対象者は、独立行政法人日本学生支援機構に奨学金を返還します。

Step

状況報告書及び概算払請求書の提出

支援対象者は、登録企業の在職証明書等必要書類を添付のうえ、毎年5月31日までに、県に、前年度の奨学金返還の状況や勤務・居住の状況報告と補助金の請求を行います。

Step

補助金交付

県から支援対象者に対して補助金を交付します。

※支援期間満了の前年度までSTEP04〜06を繰り返します。また、支援期間満了時には支援対象者からはSTEP05に代えて実績報告書を提出いただき、STEP06を行います。

支援対象者の登録は以下のページより行なってください。
2025年度就職予定者登録専用フォーム
2026年度就職予定者登録専用フォーム

募集要領はこちらからご確認下さい。